弁護士法に関するコンプライアンス-スルガコーポレーションのケース
■ニュースの概要
|
by 株価チャート
|
東証2部上場の不動産会社スルガコーポレーション が千代田区麹町にあった秀和紀尾井町TBRビル(Googleマップ)の立ち退き交渉にあたり、光誉実業なる会社に交渉を依頼。 |
■非弁護士による法律事務の禁止
1.弁護士法72条の趣旨
弁護士法72条は以下のように規定しています。
第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
細かい話はあとでやりますが、まずは要約してみると、以下のようになるでしょう。
弁護士でない人が、報酬を得る目的で、法律事務を取り扱うことを業としてはいけない。
では、なぜこのような行為が禁止されるのでしょうか。
その点について説明している最高裁判例があります。
同条制定の趣旨について考えると、弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とし、ひろく法律事務を行なうことをその職務とするものであつて、そのために弁護士法には厳格な資格要件が設けられ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のため必要な規律に服すべきものとされるなど、諸般の措置が講ぜられているのであるが、世上には、このような資格もなく、なんらの規律にも服しない者が、みずからの利益のため、みだりに他人の法律事件に介入することを業とするような例もないではなく、これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益をそこね、法律生活の公正かつ円滑ないとなみを妨げ、ひいては法律秩序を害することになるので、同条は、かかる行為を禁圧するために設けられたものと考えられるのである。
全て一文(途中に”。”がない!)で333文字もあり、かなりややこしいので、図にまとめてみると、こんな感じです。
つまり、「資格も持たず、規律も守らない人(非弁護士)が、金儲けのために他人の法律事務に口を出すようなことを認めると、最終的には法律秩序を害する」ということが理由になっています。
トラックバック URL :
コメント (1)
東京都は、都営住宅に入居している暴力団員5人に退去勧告を出した。警視庁に紹介した結果、暴力団員であることが判明したことを受けての措置。



