2008/3/26

特定継続的役務提供に関するコンプライアンス-ラ・パルレのケース

Filed under: (3)消費者コンプライアンス — 家坂圭一 @ 17:22

■ニュースの概要

エステ業界大手のラ・パルレが顧客との契約において特定商取引法に違反する行為を行ったとして、東京都は同社に対し、3ヶ月間の一部業務停止を命じました。
東京都によると、以下のような行為があったといいます。

  1. 契約を締結する前に概要書面を交付せず、締結後には契約書面を交付しない。
  2. 「結果が出なければエステでない」など過大な広告をする。
  3. 「必ずやせる」「完璧に治る」など事実に反することを告げる。
  4. 契約金額や契約内容など重要な事項について説明しない。
  5. 長時間にわたり迷惑な勧誘をする。
  6. 収入から判断して支払が困難であると知っていて高額な契約をする。

●参照リンク

  1. エステティックサロン経営事業者に対し行政処分を実施|東京都
  2. ラ・パルレ
  3. 【PDF】ラ・パルレ|東京都内17店舗に対する業務の一部停止のお詫びとお知らせ

2008/3/21

訪問販売に関するコンプライアンス-JUKI子会社のケース

Filed under: (3)消費者コンプライアンス — 家坂圭一 @ 21:52

■ニュースの概要

東証一部上場で家庭用ミシン国内3位のJUKIの子会社が訪問販売の際に特定商取引法に違反する行為を行ったとして、経済産業省は訪問販売での勧誘・契約締結を6ヶ月間禁止する業務停止命令を出しました。
この子会社は07年4月にJUKIより家庭製品販売事業を引き継いだJUKI家庭製品株式会社(07年4月以前はジューキジュエリー株式会社)。
経済産業省によると、以下のような行為があったといいいます。

  1. 販売の際に無料点検を装い販売目的を告げない
  2. 十分な点検もせずに修理不能と事実と異なることを告げる
  3. 長時間の居座り・執拗な勧誘をする
  4. 判断力が不足する消費者や高齢者に不適当な勧誘をする、

JUKIグループは既に訪問販売事業からの撤退を決め、2月から訪問販売を停止しています。
また、JUKI家庭製品を4月末に解散する予定です。

時期 主体 内容
05年度以降 経産省 これ以降、数百件の違反事例を認定
07年04月 JUKI 家庭製品販売事業を子会社JUKI家庭製品株式会社に承継させる。
11月 経産省 立入検査の実施
08年02月 JUKI 訪問販売の新規事業停止
訪問販売からの撤退を公表
 03月07日 JUKI 取締役会でアフターサービス専門会社の設置を決議 
03月19日 経産省 6ヶ月の業務停止命令(20日より)
03月25日 JUKI 取締役会でJUKI家庭製品の解散決議(予定)
04月30日 JUKI JUKI家庭製品解散(予定)
09月19日 業務停止期間終了

●参照リンク

  1. JUKI Official 投資家の皆様へ"子会社の行政処分(業務停止命令)に関するお知らせ"
  2. 【経産省】特定商取引法違反事業者に対する行政処分について

2008/3/14

景品表示法に関するコンプライアンス-NTT東西の不当表示

Filed under: (3)消費者コンプライアンス — 家坂圭一 @ 1:08

■ニュースの概要

  広告の表示 実態
接続手数料 表示なし
小さくて見えない

有利誤認表示
1回当たり31.5円かかる
通話料割増 3分8.925円
→3分10.5円
(昼間・区域内の場合)

NTT東西が2007年7月に始めたサービス「DIAL104 そのままおつなぎします」
104の番号案内のあと、そのまま電話を切って掛け直すことなく相手に接続できるサービスとして今年1月までに約538万件も利用されてきました。

しかし、この「DIAL104」の広告に、実際よりも有利なサービスだと誤認させる不当な表示があったことが判明。
サービスの利用には、1回あたり31.5円の接続料がかかることや、通話料も通常より割増になることにつき、 当初の広告には表示がなく、2007年10月以降の改訂された広告でも表示が小さく見にくいものでした
これらの事実をとらえ、公正取引委員会は景品表示法違反の不当表示(有利誤認)に当たると判断、NTT東日本と西日本に排除命令を出しました。

携帯電話料金の不当表示に関する警告が出されるなど、通信業界の広告については今までもトラブルが発生していましたが、排除命令という形式で行政処分が下されるのは初めてのことです。

>>【続きを読む】>>

2007/12/24

景品表示法に関するコンプライアンス~デパートの不当表示

Filed under: (3)消費者コンプライアンス — 家坂圭一 @ 21:04

■ニュースの概要

ソファの原産国は?

百貨店など10社の大規模小売業者で販売していた商品(魚・鶏・家具)につき、原産地・原産国や原材料が実際と異なった表示(広告など)があった。
このため、公正取引委員会が、景品表示法に基づき各社に警告した。
また、日本百貨店協会 に対しても、自社で原産地を確認する体制を整備することを要請した。

具体的な不当表示の内容は以下の表の通り。


店舗 商品 表示 実際
1 小田急百貨店 一夜干 山口・仙崎一夜干 一部が仙崎港以外で加工したもの
2 ユニー 鶏詰め
合わせ
宮崎地鶏 ブロイラー
3 JR西日本伊勢丹 鶏炭
火焼
地鶏炭火焼 ブロイラー
4 丸井今井 家具 大イタリア展
イタリア製
中国産
5 伊勢丹 家具 イタリア展
イタリア製
中国産
6 京王百貨店 家具 イタリア家具フェア
イタリアフェア
中国産
7 松屋 家具 イタリア展 中国産
8 岩田屋 家具 イタリア展
イタリア家具
中国産
9 宮崎山形屋 家具 イタリア展
イタリア家具
中国産
10 山形屋 家具 イタリア展
イタリア家具
中国産

[出典]

【公正取引委員会(PDF)】大規模小売業者10社に対する警告等について
(チラシの実物も見たい場合は、コチラから。)
>>【続きを読む】>>

2007/12/5

マンジュウ軽い?~食品に関する表示

Filed under: (3)消費者コンプライアンス — 家坂圭一 @ 23:46

■ニュースの概要

モランボン社が他社に製造委託していた肉まんなどの商品が表示した重量に不足していました。
具体的な商品名は「肉まん100g」「あんまん100g」「黒豚まん100g」で、それぞれ重量を明示していたようです(同社のお詫び広告(PDF)によります。)

販売先の店員が「いつもより小さい」と感じて同社に連絡したことで判明。
約32万個を自主回収することになりました。
「100グラム」と表示した商品が2~8グラム不足していたとのこと。

●参照記事

  1. 肉まん、軽かった…モランボンが32万個回収 - MSN産経ニュース
  2. 時事ドットコム:モランボン、「いつもより小さい」肉まん出荷=計量ミスで32万個回収

>>【続きを読む】>>

2007/12/4

第3巻 消費者に関するコンプライアンス

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  目次 関連記事
01 個人情報保護法その1  
02 個人情報保護法その2  
03 電子商取引に関する法律  
04 不正アクセス プロバイダの責任  
05 消費者を保護するさまざまな法律  
06 消費者契約法  
07 特定商取引法 JUKI子会社
ラ・パルレ
08 景品表示法の問題 デパート各社
NTT東日本・西日本
09 金融商品取引法・金融商品販売法  
10 貸金業の規制  
11 製造物責任法(PL法)  
12 表示の問題 モランボン

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