2008/3/21

訪問販売に関するコンプライアンス-JUKI子会社のケース

Filed under: (3)消費者コンプライアンス — 家坂圭一 @ 21:52

■法改正の動向

高齢者に対する過量販売・次々販売など訪問販売を巡るトラブルは拡大する一方です。また、インターネット通販での返品トラブル、迷惑メールによる広告など、あたらしい消費者被害も発生しています。
これらの状況を踏まえ、特定商取引法の改正案が今年(08年)3月7日に閣議決定され、通常国会に提出されました。
主な内容は以下のようなものです。

【経産省】特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律案について

1.対象品目の拡大(指定制から除外製へ)

指定制はどうしても被害の後追いになってしまい、被害を予防することができないものでした。そこで、システムを根本的に変更し、除外制に移行しようとしています。
つまり、原則として全ての商品・サービスが規制の対象となり、除外されるのは生鮮食料品などごく限られたものだけになります。

2.意思の確認・勧誘継続の禁止

訪問販売の際、消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように努めなければならず、契約を締結しない意思を表示した消費者には勧誘をしてはならないされています。

3.過料販売の規制

高齢者などを対象に大量の布団を売りつけるなど、「過料販売」「次々販売」が問題になってきました。
これに対処するため、改正法案では、過料販売についてクーリング・オフ期間を1年間に延長することとされています。
(現行法ではこのような場合でもクーリング・オフ期間は8日間です。)

コメント (2) »

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