2008/3/21

訪問販売に関するコンプライアンス-JUKI子会社のケース

Filed under: (3)消費者コンプライアンス — 家坂圭一 @ 21:52

■訪問販売に関する規制

今回のケースで問題になっているのは特定商取引のうち訪問販売です。
以下では、訪問販売についてもう少し詳しく見ていきましょう。

1.訪問販売とは

訪問販売とは、以下の要素をみたしたものをいいます。

  1. 営業所等以外の場所で
  2. 売買契約の申込みを受けたり、売買契約を締結して行う
  3. 指定商品の販売
(1)営業所等以外の場所

業者の営業所や代理店で販売するのであれば、それは店頭販売です。
訪問販売はそれ以外の場所で行われるものをいいます。
たとえば、自宅や職場での販売というものが典型例です。

(2)キャッチセールス、アポイントメントセールス

営業所等での販売でも、訪問販売と同じ扱いを受ける場合があります。
それが、キャッチセールスやアポイントメントセールスです。

キャッチセールスというのは、「営業所以外の場所(街頭など)で消費者を呼び止め、営業所に同行させて販売する」ケースです。
筆者の勤務先である秋葉原では「絵に興味ありませんか?」の人をよく見かけますが、これが典型ケースです。

アポイントメントセールスは、販売の目的を知らせずに(隠して)、「○○が当たりました。」「□□がもらえます。」などと言って消費者を営業所に呼び出す商法です。

キャッチセールス、アポイントメントセールスのいずれにしても、消費者が自分の意思で望んで営業所に出向いたわけではありません。そこで、法は訪問販売と同じに扱うわけです。

(3)指定制

訪問販売に関する法規制の対象となるのは、一定の商品に限られます。
政令で定めた商品に限って適用されるというシステムを指定商品制と呼んでいます。
商品の指定には、過去にトラブルが多かったものを、順次追加していくという方法がとられていて、現在の指定商品は58種類です(特商法別表第一)。

※この他に3種類の権利、21種類の役務(サービス)が指定されています(指定権利・指定役務といいます)が、詳細は省略します。

2.訪問販売事業者の義務

訪問販売をする場合、事業者には以下の義務が課されます。

 種類 具体例
氏名等の明示義務
(3条)
勧誘に先立って、以下の事項を明示しなければなりません

  1. 販売業者の氏名・名称
  2. 勧誘目的であること
  3. 販売商品の種類




不実の告知
(1項)
商品の性能や代金、代金の支払時期・方法などにつき、事実と異なることを消費者に告げてはいけません。
事実の不告知
(2項)
故意に事実を告げない行為も禁止されます。
威迫・困惑の禁止
(3項)
販売にあたり、消費者を脅して困らせてはいけません。
目的を隠した勧誘の禁止
(4項)
販売目的を隠して呼び止め、密室で勧誘することを禁じています。





申込書面
(4条)
契約の申込みを受けたときには、所定事項を記載した申込書面を交付しなければなりません。
契約書面
(5条)
契約を締結したときには、所定事項を記載した契約書面を交付しなければなりません。

コメント (2) »

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