2008/3/21

訪問販売に関するコンプライアンス-JUKI子会社のケース

Filed under: (3)消費者コンプライアンス — 家坂圭一 @ 21:52

■特定商取引法の概要

1.店頭販売との違い

店舗に消費者が自ら出向き、商品を手に取ったり、店員の説明を聞いたうえで購入の意思を固める。これが店頭販売です。
店頭販売であれば、「消費者は自ら確かめ、望んだ品を購入した」ということができます。したがって、家に帰った後で商品が気に入らなかったとしても、それは自己責任ということができるでしょう。
(もちろん、産地や原材料に偽装があったり、販売する側に詐欺があったりした場合は別問題ですが。)

しかし、世の中には店頭販売以外の方法もあります。

例えば、販売者の側が消費者の家庭を訪問してくる訪問販売
この場合、消費者にとっては不意打ち的に(突然に)販売者がやってくることになります。また、店頭なら他のお客さんもいますが、自宅は密室的のような場所です。さらに、商品に関してあらかじめ調べることも何もできないわけですから、圧倒的な知識と情報量を持った販売員のトークについつい押されがちになります。
電話勧誘の場合も状況はほぼ同じです。)

2.特定商取引とは

店頭販売とは違った販売方法が行われる場合、販売者側が圧倒的に優位な地位になるケースが多々あります。逆にいえば消費者が一方的に不利なのです。
このような一定の販売方法(特定商取引)に関し、消費者を保護するためのルール(=販売業者が守るべきルール)を定めるのが特定商取引法です。
この法律では、以下の6つの販売方法を特定商取引と呼んでいます。

  種類 具体例
1 訪問販売 家庭・職場を訪問して販売
キャッチセールス
アポイントメントセールス
2 通信販売 テレビ・ラジオや新聞・雑誌の通販
ネット通販
3 電話勧誘販売 語学講座への入会などを電話で勧誘
4 連鎖販売取引 マルチ商法
ネットワークビジネス
5 特定継続的役務提供 語学教室・学習塾・エステなどの継続的サービス
6 業務提供誘引販売 内職商法
モニター商法

コメント (2) »

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