競争入札妨害-唐津市のケース
■ニュースの概要
唐津市が発注した航空写真撮影業務に関する入札において、市総務部長、建設コンサルタント会社の前社長、不動産会社役員の3人が共謀して不正行為を行った。
前社長の会社に落札させるため、市総務部長が予定価格と指名業者名を漏洩し、公正な入札を妨害した疑い。
この行為が偽計による競売入札妨害罪にあたるとして、12月28日、佐賀県警は3人を逮捕。
建設コンサルタント会社は、予定価格3,093万円のところ、970万円で落札。
契約上、デジタル撮影をすべきところをフィルム撮影で済ませたとして、前社長は13日に詐欺容疑で逮捕されていた。
■唐津市ポータルサイト
【唐津市議の方のBlog】★がんばってます!吉原まゆみ★
●参照記事
- [唐津市総務部長を逮捕 競売入札妨害容疑 予定価格など漏えい 佐賀県警] / 社会 / 西日本新聞
- 唐津市総務部長逮捕、強制捜査に市役所動揺 : 地域版ニュース九州 : 九州発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
- 唐津市総務部長ら3人、競争入札妨害で逮捕 - 佐賀新聞
■競売入札妨害罪の仕組
入札とは、公の機関(国・地方公共団体など)が物件の購入、工事の請負などの競争契約の締結のため、競争に加わる者に文書によって契約内容を表示させ、最も有利な内容を提示したものと契約を締結する手続のことをいいます。
参加する各業者が公正かつ自由な競争を行うことによって、公の機関が最低限の費用で契約を締結することができるというシステムです。

この入札システムを適切なものとして維持するためには、業者間の公正かつ自由な競争が行われていることが前提になります。
偽計や威力によって、入札の公正が害されるのでは、システム自体が崩壊するのです。
ここで、偽計とは、例えば今回のケースのように、競争入札における予定価格を特定の入札予定者に漏洩する行為などをいいます(最決昭37.02.09)。
また、威力とは、例えば、「他の指名業者に談合に応じるよう脅迫する行為」などをいいます(最決昭58.05.09)。

今回の唐津市の事例では、入札参加者のうち、特定の業者にだけ、予定価格や指名業者名を漏洩することにより、その特定業者にとっては非常に有利な状況を作り上げています(事実、この業者が落札したわけです)。
しかし、他の入札参加者にとっては、入札に参加すること自体に意味がない状況になっています。落札できるわけがないからです。
このような状況を作り出した特定業者と市総務部長の行為は、入札の公正を害するものに他なりません。偽計による競売等妨害罪に該当することになります。
※入札参加者同士で落札者と落札価格を協定することを談合といいます。
これもまた入札の公正を害する行為であり、談合罪として処罰されます。
談合罪(刑法96条の3第2項)については、また別のケースで説明する予定です。
■関連テキスト項目
テキスト第4巻『企業間・社会・環境に関するコンプライアンス』
No.02「不正競争防止(1) 談合・価格カルテル」

■関連する法令
第96条の3(競売等妨害)
1 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
第234条(契約の締結)
1 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「競争入札」という。)に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。
(4項以下略)
第167条 (指名競争入札)
地方自治法第234条第2項 の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
一 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
二 その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
三 一般競争入札に付することが不利と認められるとき
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ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。
コメント by よしはらです — 2008/1/4 @ 21:39
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ピンバック by ニュースで学ぶコンプライアンス » 第4巻 企業間・社会・環境に関するコンプライアンス — 2008/2/2 @ 0:37