2008/3/26

特定継続的役務提供に関するコンプライアンス-ラ・パルレのケース

Filed under: (3)消費者コンプライアンス — 家坂圭一 @ 17:22

■ニュースの概要

エステ業界大手のラ・パルレが顧客との契約において特定商取引法に違反する行為を行ったとして、東京都は同社に対し、3ヶ月間の一部業務停止を命じました。
東京都によると、以下のような行為があったといいます。

  1. 契約を締結する前に概要書面を交付せず、締結後には契約書面を交付しない。
  2. 「結果が出なければエステでない」など過大な広告をする。
  3. 「必ずやせる」「完璧に治る」など事実に反することを告げる。
  4. 契約金額や契約内容など重要な事項について説明しない。
  5. 長時間にわたり迷惑な勧誘をする。
  6. 収入から判断して支払が困難であると知っていて高額な契約をする。

●参照リンク

  1. エステティックサロン経営事業者に対し行政処分を実施|東京都
  2. ラ・パルレ
  3. 【PDF】ラ・パルレ|東京都内17店舗に対する業務の一部停止のお詫びとお知らせ

コメント (1) »

  1. […] JUKI子会社 ラ・パルレ […]

    ピンバック by ニュースで学ぶコンプライアンス » 第3巻 消費者に関するコンプライアンス — 2008/3/26 @ 18:58

コメント RSS トラックバック URL

コメントをどうぞ

Powered by WordPress ME