2008/3/29

日教組vsプリンスホテル

Filed under: (1)コンプライアンスとは — 家坂圭一 @ 0:30

■関連する法令

日本国憲法

第21条
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
(2項略)

旅館業法

第3条

1 旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第九条の二を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、ホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を経営しようとする場合は、この限りでない。

(2項以下略)

第5条

営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。 


 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。


 宿泊しようとする者がとばく、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。


 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。

第7条

1 都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、営業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させることができる。

 (2項略)

第8条

都道府県知事は、営業者が、この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反したとき、又は第3条第3項第3号に該当するに至つたときは、同条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。

 (以下略)

第11条

左の各号の一に該当する者は、これを5千円以下の罰金に処する。

一 第5条又は第6条第1項の規定に違反した者

(二号略)

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