日教組vsプリンスホテル
■法律的な問題点
損害賠償請求訴訟の法律構成がどうなっていて、今後どう展開するのか、が分からないので、現時点で指摘できる具体的な問題といえば、
「旅館業法」に関するコンプライアンス
くらいです。
しかし、これではホテル・旅館を経営している人にしか関係がない。
それなのになぜこのニュースを取り上げたかというと、
「契約とは何か。どの範囲でどのように守るべきなのか」
という大きな問題に関わるものだと考えるからです。
■旅館業法に関するコンプライアンス
まずは旅館業法についてまとめておきましょう。
旅館業(ホテル、旅館、簡易宿所、下宿の営業)を開業するためには、都道府県知事(または市長・区長)の許可を受けなければなりません(旅館業法3条1項)。
つまり、許可が必要な、公共性のある業種とされているわけです。
したがって、旅館業者は、
- 宿泊しようとしている人が伝染病にかかっているとき
- 賭博などの違法行為や風紀を乱す行為をする可能性があるとき
- 宿泊施設に余裕がないとき
などを除いては、宿泊を拒否することができません(同法5条)。
この法律に違反したときには、
- 営業許可の取消処分
- 営業停止命令
などの処分を受ける可能性があります(同法8条)。
また、宿泊拒否については、罰金刑もありえます(同法11条)。