2008/3/29

日教組vsプリンスホテル

Filed under: (1)コンプライアンスとは — 家坂圭一 @ 0:30

■法律的な問題点

損害賠償請求訴訟の法律構成がどうなっていて、今後どう展開するのか、が分からないので、現時点で指摘できる具体的な問題といえば、
「旅館業法」に関するコンプライアンス
くらいです。
しかし、これではホテル・旅館を経営している人にしか関係がない。
それなのになぜこのニュースを取り上げたかというと、
「契約とは何か。どの範囲でどのように守るべきなのか」
という大きな問題に関わるものだと考えるからです。

■旅館業法に関するコンプライアンス

まずは旅館業法についてまとめておきましょう。

旅館業(ホテル、旅館、簡易宿所、下宿の営業)を開業するためには、都道府県知事(または市長・区長)の許可を受けなければなりません(旅館業法3条1項)。
つまり、許可が必要な、公共性のある業種とされているわけです。

したがって、旅館業者は、

  1. 宿泊しようとしている人が伝染病にかかっているとき
  2. 賭博などの違法行為や風紀を乱す行為をする可能性があるとき
  3. 宿泊施設に余裕がないとき

などを除いては、宿泊を拒否することができません(同法5条)。

この法律に違反したときには、

  1. 営業許可の取消処分
  2. 営業停止命令

などの処分を受ける可能性があります(同法8条)。
また、宿泊拒否については、罰金刑もありえます(同法11条)。

コメント (0) »

この記事にはまだコメントがついていません。

コメント RSS トラックバック URL

コメントをどうぞ

Powered by WordPress ME