反社会勢力への対処-都営住宅の暴力団排除
東京都は、都営住宅に入居している暴力団員5人に退去勧告を出した。警視庁に紹介した結果、暴力団員であることが判明したことを受けての措置。
東京都は昨年6月に都営住宅条例を改正し、暴力団員の入居を拒み、また、入居後も退去を勧告できる制度を導入していた。今回の措置は、この改正条例の初の適用。
国土交通省は昨年6月、公営住宅から暴力団員を排除するよう都道府県に通知。警察庁も都道府県等と連携して情報提供ができるシステムを構築している。
●参照記事
- NIKKEI NET(日経ネット):社会ニュース-組員5人に退去勧告・都営住宅、条例を初適用
- 中日新聞:暴力団員5人に退去勧告 都営住宅、条例初適用:社会(CHUNICHI Web)
- 都営住宅 「組員理由」退去勧告 都の暴対、5人に異例措置(産経新聞) - Yahoo!ニュース
●参照サイト
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■関連テキスト項目
テキスト第4巻『企業間・社会・環境に関するコンプライアンス』
No.08「反社会的勢力への対処」
■関連する法令
第6条(使用者の資格)
一般都営住宅を使用することのできる者(第五号に掲げる場合にあっては、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条において同じ。)を含む。)は、申込みをした日において、次に掲げる条件を具備している者でなければならない。
(一~四号略)
五 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(2項以下略)第39条(明渡請求権)
知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し使用許可を取り消し、住宅の明渡しを請求することができる。
一 不正の行為により入居したとき。
二 正当な事由がなく使用料を3月以上滞納したとき。
三 正当な事由がなく1月以上一般都営住宅を使用しないとき。
四 一般都営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
五 住宅を取得したとき。
六 暴力団員であることが判明したとき(同居する者が該当する場合を含む。)。
(七項号以下略)
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。
二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
三 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。
四 指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。
五 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。
六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
七 暴力的要求行為 第九条の規定に違反する行為をいう。
八 準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。
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