2008/1/12

労働者派遣法に関するコンプライアンス-グッドウィルのケース

Filed under: (2)従業員・株主コンプライアンス — 家坂圭一 @ 4:17

■ニュースの概要

違法な二重派遣日雇い派遣大手のグッドウィル(グッドウィル)が労働者派遣法に違反する行為を繰り返した問題につき、厚生労働省東京労働局は、全事業所対象の事業停止命令と事業改善命令を出した。
違法行為は「二重派遣」や派遣禁止業務への派遣など。
業務停止は1月18日からで、浜松北支店など67事業所が4ヶ月、その他が2ヶ月。

また、佐川グローバルロジスティクス株式会社(SGL)も「二重派遣」などの違法行為をしたとして業務改善命令を受けた。

グッドウィルから派遣された労働者を「二重派遣」していた東和リースは、職業安定法違反として刑事告発を受けた。

【東京労働局】報道発表資料

【グッドウィルグループ】当社子会社「株式会社グッドウィル」の事業停止命令及び事業改善命令に関するお知らせ

●参照記事

  1. 厚労省、グッドウィル全支店に事業停止命令 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
  2. NIKKEI NET(日経ネット):社会ニュース-厚労省、東和リースを二重派遣で刑事告発・職安法違反の疑い
  3. NIKKEI NET(日経ネット):社会ニュース-西武運輸も二重派遣・グッドウィルの派遣労働者

●関連サイト

  1. Goodwill Group / 総合人材サービスのグッドウィルグループ
  2. 佐川グローバルロジスティクス株式会社<SGホールディングスグループ>
  3. 西武運輸

■労働者派遣法の仕組

1.労働者派遣の基本構造

労働者派遣契約の構造

労働者派遣とは、

  1. 自己の雇用する労働者を、
  2. 当該雇用関係の下に、
  3. かつ、他人の指揮命令を受けて、
  4. 当該他人のために労働に従事させること

をいいます(労働者派遣法2条1号。以下、条文番号のみの場合はこの法律を意味する。)。

派遣される労働者(派遣労働者)の側から見れば、

  1. 派遣元(今回のケースでいえばグッドウィル)に雇用された状態で、
  2. 派遣先(例えばSGL)に派遣され、
  3. 派遣先の指揮命令の下に働く

という形態です。

【東京労働局】労働者派遣事業とは

2.臨時的・一時的派遣(日雇派遣)

(1)6種類のタイプ

労働者派遣には、下の表のような6種類のタイプがあります。

今回、問題になったのは、いわゆる「日雇派遣」、つまり臨時的・一時的派遣ですので、そこに話を絞ります。

  タイプ 業務 期間制限
1 26業務派遣 ソフトウェア開発、機械設計など 更新可
2 プロジェクト型派遣 事業の開始・転換等のための業務で、一定期間内に完了予定のもの 3年
3 休業代替派遣 出産・育児・介護休業する労働者の業務を代替 休業期間
4 日数限定業務派遣 派遣先通常労働者より少ない日数しか発生しない業務 制限ナシ
5 臨時的・一時的派遣 自由(適用除外業務は禁止) 原則:1年(例外的に3年)
6 紹介予定派遣 派遣先への紹介を予定した派遣 6ヶ月
(2)適用除外業務

臨時的・一時的派遣については、その対象業務は原則として自由です。
必要に応じて様々な業種で利用できる仕組みになっているわけです。
しかし、中には、例外的に派遣が禁止されている業務があります。

具体的には、法4条1項で定められていて、

  1. 港湾運送業務
  2. 建設業務
  3. 警備業ほか政令で定める業務

に対しては、労働者派遣を行うことができません。

グッドウィルは、派遣労働者を港湾倉庫への搬入業務に従事させました。
また、工場増設工事に従事させるための労働者派遣も行った事実があります。
これらは法4条1項に違反する行為です。

(3)派遣可能期間・抵触日

臨時的・一時的派遣の場合、労働者派遣が可能な期間についても制限があります。
この期間は原則として1年です(法40条の2第2項2号)。
(例外的に最長3年とできる場合がありますが、説明を省きます。)

この「派遣可能期間」とは、派遣先において、同一場所・同一業務に派遣労働者を受け入れられる期間の制限です。
複数の派遣元から派遣を受けたり、派遣労働者が入れ替わったりした場合も、全体を通算してカウントします。
そして、この派遣可能期間の制限に抵触する最初の日を抵触日といいます。

派遣可能期間・抵触日

派遣元が複数になるような場合、派遣元の側では、いつが抵触日なのかを知ることができません。
図のB社やC社の場合を考えて下さい。
法律の原則通りに1年間派遣しようとすると、抵触日を越え、違法となってしまうのです。

したがって、派遣可能期間・抵触日については、派遣を受ける側(派遣先)が管理をしなければなりません。
そこで法は、派遣元は派遣先から派遣可能期間の抵触日の通知を受けなければならず(法26条5項)、この通知を受けなければ労働者派遣契約を締結することができない(同条6項)、と定めています。。

グッドウィルは派遣先から抵触日の通知を受けることなく労働者派遣契約を締結していました。
また、派遣可能期間の抵触日以降も、労働者派遣を継続したケースもありました。
これらの点も労働者派遣法に違反します。

【東京労働局】派遣労働者を受け入れるにあたってのルール

3.派遣労働者の就業条件の整備

(1)労働者派遣契約

労働者派遣を行うにあたっては、派遣元と派遣先との間で労働者派遣契約を締結しなければなりません。
この契約には、

  1. 派遣労働者の従事する業務の内容
  2. 労働に従事する事業所の名称・所在地、就業場所
  3. 派遣労働者に指揮命令する者

などの事項を定めなければなりません(法26条1項)。
また、業務の内容に応じて派遣労働者の人数を定める義務も負っています(法26条1項)。

しかし、グッドウィルはこれらの法定事項や派遣労働者の数を定め、書面に記載することをしませんでした。

(2)派遣元の派遣労働者に対する義務

派遣元は派遣労働者に対して、派遣に先立ち就業条件を明示しなければなりません(法34条)。
しかし、グッドウィルは、派遣労働者に対して就業条件に関する事項を適正に明示しませんでした。

(3)派遣元の派遣先に対する義務

労働者派遣をする際、派遣元が派遣先に対して通知すべき事項が法定されています(法35条)。
具体的には、

  1. 派遣労働者の氏名
  2. 派遣労働者の健康保険・厚生年金保険・雇用保険に関する事項

などです。

グッドウィルは、これらの事項を派遣先に適正に明示しないまま労働者派遣を行っていました。

また、派遣元と派遣先は、労働者派遣契約の締結にあたり、それぞれ派遣元責任者(法36条)、派遣先責任者(法41条)を選任しなければなりません。

しかし、グッドウィルでは、派遣元責任者を選任しないまま、派遣業務を継続していました。

4.二重派遣に関する問題

(1)労働者供給の禁止

労働者供給と労働者派遣
職業安定法4条6項は以下のように規定しています。

  1. 「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、
  2. 労働者派遣法に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。

そして、労働者供給は禁止されており(同法44条)、違反した場合には罰則規定があります(同法44条。1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)。

つまり、労働者を供給して、他人の指揮命令の下で労働させることは一般的には禁止されていて、労働者派遣法の要件を満たした労働者派遣のみが例外的に許されているわけです。

(2)二重派遣

派遣元から派遣された労働者を、さらに他社に「派遣」することを「二重派遣」といいます。
これは適法な「労働者派遣」にはあたりません。

なぜなら、「労働者派遣」とは、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させること」をいうからです(労働者派遣法2条1号)。

派遣元から派遣を受けた労働者は、派遣先の自己の雇用する労働者ではありません。
この派遣労働者をさらに他社に「派遣」することは、「労働者派遣」には該当しないのです。
だとすれば、これは「労働者供給」に該当し違法、ということになります。

違法な二重派遣

グッドウィル(派遣元)は、SGL社(派遣先)に派遣した労働者を、SGL社がさらに他社に「派遣」つまり「労働者供給」していることを知りながら、労働者派遣事業を継続することにより、SGL社の労働者供給事業を助長していました。

5.業務停止命令・改善命令・告発

(1)システムの説明

厚生労働大臣は、労働者派遣法・職業安定法に違反した一般派遣元事業主に対して、

  1. 許可の取り消し
  2. 事業の全部または一部の停止命令

をすることができます(労働者派遣法14条)。

また、違法な労働者派遣事業を行った派遣元事業主に対しては、「派遣労働者に係る雇用管理の方法の改善その他当該労働者派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきこと」を命じることができます。これが業務改善命令です(同法49条1項)。

(2)具体的には

グッドウィルとSGL社はそれぞれ一般労働者派遣事業の許可(同法5条1項)を受けています。
したがって、厚労大臣は、業務停止命令や改善命令の措置をとることができます。

現実には、

  1. グッドウィルは、業務停止命令と改善命令の両方を受け、
  2. SGL社は、業務改善命令のみを受けています。
(3)許可を受けた派遣元事業主「以外」への対処

東和リースという会社は、労働者派遣の許可を受けていません。
したがって、厚労大臣が労働者派遣法に基づく、業務停止命令・改善命令を出すことはできません。
(そもそも、労働者派遣ができない事業者に対して、業務の停止や改善を命じても意味がない。)

しかし、「『二重派遣』の事実を放置することはできない」という価値判断があったのでしょう。
厚労大臣は、職業派遣法の罰則規定(同法44条)の適用を求めて、同社を刑事告発するという手段を採りました。

■関連する法令

労働者派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)

第2条(用語の意義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
二  派遣労働者 事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。
三  労働者派遣事業 労働者派遣を業として行うことをいう。 (四号以下略)

第4条(業務の範囲)

1 何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならない。
一  港湾運送業務
二  建設業務
三  警備業法第2条第1項各号に掲げる業務その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務として政令で定める業務
(2項以下略)

第14条(許可の取消し等)

1 厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第5第1項の許可を取り消すことができる。
(一号略)
二  この法律(次章第四節の規定を除く。)若しくは職業安定法 の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき
(三号略)

2  厚生労働大臣は、一般派遣元事業主が前項第二号又は第三号に該当するときは、期間を定めて当該一般労働者派遣事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第26条(契約の内容等)

1 労働者派遣契約(…)の当事者は、…当該労働者派遣契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければならない。
一  派遣労働者が従事する業務の内容
二  派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業(以下「派遣就業」という。)の場所
三  労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
四  労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
五  派遣就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
六  安全及び衛生に関する事項
七  派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
八  労働者派遣契約の解除に当たつて講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
九  労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合にあつては、当該紹介予定派遣に関する事項
十  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
(2~4項略)

5  …派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、…あらかじめ、当該派遣元事業主に対し、当該労働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該業務について同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を通知しなければならない。

6  派遣元事業主は、第四十条の二第一項各号に掲げる業務以外の業務について新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から前項の規定による通知がないときは、当該者との間で、当該業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。

(7項略)

第34条(就業条件等の明示)

1 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を明示しなければならない。
一  当該労働者派遣をしようとする旨
二  第26条第1項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの
三  第40条の2第1項各号に掲げる業務以外の業務について労働者派遣をする場合にあつては、当該派遣労働者が従事する業務について派遣先が同項の規定に抵触することとなる最初の日

2  派遣元事業主は、派遣先から第40条の2第5項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務について派遣先が同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。

第35条(派遣先への通知)

派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
一  当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
二  当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第39条第1項 の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第18条第1項 の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第9条第1項
の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの
三  その他厚生労働省令で定める事項

第35条の2(労働者派遣の期間)

1 派遣元事業主は、派遣先が当該派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けたならば第40条の2第1項の規定に抵触することとなる場合には、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行つてはならない。

2 派遣元事業主は、前項の当該抵触することとなる最初の日の一月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、厚生労働省令で定める方法により、当該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を当該派遣先及び当該労働者派遣に係る派遣労働者に通知しなければならない。

第36条(派遣元責任者)

派遣元事業主は、派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、…派遣元責任者を選任しなければならない。
(一~六号略)

第49条(改善命令等)

1 厚生労働大臣は、派遣元事業主が当該労働者派遣事業に関しこの法律その他労働に関する法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)に違反した場合において、適正な派遣就業を確保するため必要があると認めるときは、当該派遣元事業主に対し、派遣労働者に係る雇用管理の方法の改善その他当該労働者派遣事業の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(2項略)

職業安定法

第4条(定義)
(1項~5項略)
6  この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第2条第1号
に規定する労働者派遣に該当するものを含まないものとする。

第44条(労働者供給事業の禁止)

何人も…労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。

第64条(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(一~八号略)
九  第44条の規定に違反した者

第67条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第63条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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グッドウィルに事業停止命令 違法派遣を認定 厚労省 2008年01月11日23時05分 朝日 と報道されている。禁止業務への派遣や二重派遣がその違法行為だ。派遣先の企業も違法行為を行ったとして、業務改善命令や刑事告発をしたそうだ。

 

悪夢のなかで正月を迎えている人たち ?「まず経営者の資質を見よ」

厚労省は、グッドウィルに処分を通知し、反論を聞いた上で、年明けに事業停止命令に踏み切るそうで、事業停止期間も数カ月と、大手派遣会社への処分では最長となる可能性があるとの報道もありました。 グッドウィル・グループは、介護子会社のコムスン …

 

グッドウィル 事業停止命令の情報です!

グッドウィルの事業停止命令を受け、ビラを配る「グッドウィルユニオン」のメンバー グッドウィル・グループの日雇い派遣大手「グッドウィル」(東京都港区)が違法派遣を繰り返していた問題で、厚生労働省は11日、同社に対し、全708支店を対象に . …

 

グッドウィルって・・・

不正請求が明るみになり、介護会社のコムスンを売却 することになったグッドウィル・グループが、日雇い派遣子会社 のグッドウィルが事業停止命令処分を受けることになりました。「人材派遣の基礎知識」は客観的に必要な知識が紹介されているので、とても …

 

グッドウィル

<グッドウィル>派遣労働者らは不安や怒り 事業停止命令に (1月11日配信 毎日新聞) 「働きたいときに働けるグッドウィルの存在はありがたかった。法律を守ってくれればこんなことにはならなかったのに」。厚生労働省が11日、日雇い派遣大手のグッド …

 

グッドウィル事業停止命令!日雇い派遣ビジネスは転換期

グッドウィルは、昨年のコムスンでもいろいろありましたが今回は、本業である人材派遣業で二重派遣等の違法行為でついに厚生労働省東京労働局から2ヶ月、ないしは4ヶ月の事業停止命令を受けました。 グッドウィルは、日雇い派遣として、1日に3万人 …

 

グッドウィルに停止命令 違法派遣繰り返す(中日新聞)

日雇い派遣大手「グッドウィル」(東京、GW)が、二重派遣など違法な労働者派遣を繰り返したとして、厚生労働省は11日、労働者派遣法に基づき同社に事業停止命令を出した。処分の対象は全事業所で、期間は4?2カ月間。 …

 

厚労省、グッドウィル全708支店に事業停止命令

同省によると、グッドウィルからの派遣労働者のうち、職業安定法で禁止されている二重派遣が確認されたのは、2004年10月から昨年8月までで延べ約1万3000人。二重派遣の上、労働者派遣法で禁止されている港湾での運送業務に従事した例もあっ …

 

グッドウィル事業停止命令

グッドウィルが本日11日、厚生労働省より事業停止の命令を受けた。 派遣会社の大手なだけに、そこで働く人々の不満は爆発したようです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080111-00000159-mai-soci 事業停止命令は2?4ヶ月間。 …

 

グッドウィル

人材派遣会社グッドウィルが二重派遣など違法行為を繰り返したとして、厚生労働省より全国の営業所が最大4ヶ月の事業停止処分を受けた。いつかこうなると思ったが、おめでとうございますと言いたい。小生も登録スタッフの一人で、200円を「データ装備費」 …

 

最新グッドウィル・グループ情報:厚労省、グッドウィル全支店に事業 …

また、グッドウィルから派遣された労働者を他の企業に派遣させる二重派遣をしたとして、佐川急便グループの物流大手「佐川グローバルロジスティクス」(品川区)など3社にも、同法に基づく事業改善命令が出された.

 

【国内】厚労省、グッドウィル全支店に事業停止命令

また、グッドウィルから派遣された労働者を他の企業に派遣させる二重派遣をしたとして、佐川急便グループの物流大手「佐川グローバルロジスティクス」(品川区)など3社にも、同法に基づく事業改善命令が出された。

 

厚労省、グッドウィル全708支店に事業停止命令

グッドウィル・グループの日雇い派遣大手「グッドウィル」(東京都港区)が違法派遣を繰り返していた問題で、厚生労働省は11日、同社に対し、全708支店を対象に労働者派遣法に基づく事業停止命令を出した。

 

グッドウィル事業停止の裏情報

グッドウィルグループ全体の信用損失ですね。労働者雇用者どちらにも負担のかかることだと思います。同時に急成長の会社はどこもきわどいことをしているような気になってしまいます。 それでも法律が守られない会社は存在していてはいけないほどの問題 …

 

厚労省、グッドウィル全支店に事業停止命令(読売新聞)

また、グッドウィルから派遣された労働者を他の企業に派遣させる二重派遣をしたとして、佐川急便グループの物流大手「佐川グローバルロジスティクス」(品川区)など3社にも、同法に基づく事業改善命令が出された ちょっと気になる今日の銘柄 …

 

グッドウィルに事業停止命令!

日雇い派遣大手「グッドウィル」(東京、GW)が、二重派遣など違法な労働者派遣を繰り返したとして、厚生労働省東京労働局は11日、労働者派遣法に基づき同社に事業停止命令を出した。処分の対象は全事業所で、期間は4?2カ月間。 グットウィル? …

 

労働者派遣業

人材派遣業「グッドウィル」は違法な派遣業務を行ったとして行政処分を受ける。 処分内容については約737の事業所のうち89事業所で4カ月、その他の事業所で2カ月の労働者派遣事業停止命令が予想される。 同グループでは、訪問介護の「コムスン」で …

 

二重派遣

佐川子会社が二重派遣 グッドウィル労働者 改善命令へhttp://www.asahi.com/life/update/0106/TKY200801060156.html 新聞の1面を飾った。派遣登録者は、グッドウィルに登録。佐川グローバルロジスティクスの仕事だと聞かされ派遣。 …

 

グッドウィルに事業停止命令。期間は4?2カ月間

中日新聞:グッドウィルに停止命令 違法派遣繰り返す:社会(CHUNICHI Web)

 

グッドウィルに事業停止命令 違法派遣で厚労省

Excite エキサイト : 社会ニュース事業停止の間は、登録している人たちの仕事は?他の会社に鞍替えするのでしょうね。とするとグッドウィルは会社の存続は大丈夫なのでしょうか?それに法律改正までありそうですから、前途多難のようですね。

 

グッドウィル

日雇い派遣のグッドウィルが厚生労働省東京労働局から事業停止命令と事業改善命令を受けた。この会社は先のコムスンの時と言い、儲かれば何でもいいと言う体質だ。これは経営者の社会的責任に対する自覚の問題ではあるが、ココまで規模が大きくなると国も …

 

グッドウィルに事業停止命令。

日雇い派遣大手「グッドウィル」(東京都港区)が、港湾運送業務への労働者派遣や二重派遣などの違法行為を繰り返していたとして、厚生労働省が11日、労働者派遣法に基づき、悪質だった67支店については1月18日から4ヶ月、その他の641支店 …

 

グッドウィルの折口さんは辞任するべきでは。

昨年の6月のコムスンお詫び記者会見以来、公に姿を現さない状態が続き、その上今度はグッドウィルの業務停止命令が下ったのにかかわらず、会長職を辞めないで会見にも姿を現さないまま。社会的にこういうことが通るのだろうか。業務停止で仕事を失う人も …

 

派遣労働者の不安や怒り。グッドウィル業務停止命令。

労働者の派遣や、介護事業で次々とほころびをみせるグッドウィル。追い風の時にはイケイケで、マスコミにももてはやされ、事業は拡大の一途でしたが、一旦つまずくと、急落してしまうのは、折口氏がホリエモンと同種の人物だったからでしょうか。 …

 

事業停止命令 意味

グッドウィルに停止命令、全事業所2-4カ月・厚労省日本経済新聞日雇い派遣最大手のグッドウィルに対し、厚生労働省は11日、労働者派遣法に基づき、全事業所を対象に2―4カ月の事業停止命令を出した。18日から新規の派遣事業や営業 …グッドウィルに …

 

厚労省、グッドウィル全708支店に事業停止命令

来るべきしてきたというところでしょうか。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080111-00000011-yom-soci それにしても、登録している人たちがかわいそうでなりません。 フルキャストといい、日雇い派遣会社はもう少しちゃんとしてほしいものです。

 

情熱・熱意!

情熱・熱意で人材派遣業界を変えたい! 是非ご協力を!

 

グッドウィルの業務停止について

何故、繰り返してしまったのだろう? ノルマの為??? 成長への強すぎるこだわりから??? 違法行為はやはり駄目だ。 グレーゾーンに手を出すか、出さないか。 そこにその人の人間性が現れると思う。 現在、異常なくらいコンプライアンスが問われだして …

 

厚労省、グッドウィル全708支店に事業停止命令

もう、潮時でしょうか。 昨年から、こうも不祥事が続くと。

 

「派遣会社はそういうものだ」

ところで、日雇い派遣労働者で作るグッドウィルユニオン(梶屋大輔委員長)などはこの日、渋谷支店前でビラを配布、港区の同社前や厚労省前で日雇い雇用保険の適用などを訴えた。労組は「事業停止で仕事がなくなれば、労働者の生活は深刻な事態になる」 …

 

珍しく対応早っ

↓のグッドウィル事業停止に伴う、派遣労働者の失業問題で、 厚生労働省は、早々にも対策を打ち出した模様です。 「全国労働局に相談窓口=グッドウィル処分で」 電話相談&ハローワークの職業紹介ですか。。。 ま、厚生労働省が行えるのはこれくらいで …

 

キーワードは「注意」

違法派遣をしていたグッドウィルの処分が決まりました。 67支店は18日より4ヶ月間の業務停止。 その他は2ヶ月間の業務停止となります。(停止とは新たな派遣を行えないこと) 二重派遣やら、港湾業務やら色々とやっていたグッドウィル。 …

コメント (4) »

  1. グッドウィルの折口会長は絶体絶命…

     グッドウィルに事業停止命令 違法派遣を認定 厚労省 2008年01月11日23時05分 朝日 と報道されている。禁止業務への派遣や二重派遣がその違法行為だ。派遣先の企 (more…)

    トラックバック by 飯大蔵の言いたい事 — 2008/1/13 @ 0:44

  2. 西武運輸 二重派遣、違法輸送、グッドウィル労働者を…

     西武グループの運送会社西武運輸(埼玉県所沢市)は、グッドウィルの日雇い労働者を (more…)

    トラックバック by 年金・継続雇用・人事・労働 の ブログ — 2008/1/13 @ 8:41

  3. ブログ意見集: 派遣業法の規制緩和は勇み足? by Good…

    「派遣業法の規制緩和は勇み足?」に関するブロガーの意見で、みんなの参考になりそうなブログ記事を集めています。自薦による投稿も受け付けているので、オリジナルな意見のブログ (more…)

    トラックバック by ブログ意見集(投稿募集中)by Good↑or Bad↓ — 2008/1/15 @ 12:00

  4. […] グッドウィル […]

    ピンバック by ニュースで学ぶコンプライアンス » 第2巻 従業員・株主に関するコンプライアンス — 2008/2/1 @ 22:41

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